改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第二十七条第九項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項
又若しくは第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなく又は第二十七条の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定により延長された禁止期間の満了前であつても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。