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改正の経緯

外国為替及び外国貿易法

第二十七条第九項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。

  2. 未施行 令和八年法律第三十号 改正

    第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又若しくは第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなく又は第二十七条の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定により延長された禁止期間の満了前であつても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。

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