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2027年1月4日に(2か月後)

外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

改正する法令

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2026年6月5日 — この法令

改正 51か所・新設 75か所・附則 11か所・番号の変更 11か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十七条(銀行等の確認義務)

改正3
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  • 改正第十七条第一項

    銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認の確認をした後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。

  • 改正第十七条第一項第一号

    第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等(同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等にあつては、同条第一項若しくは第二項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定の確実な実施を図るために許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払等を除く。) 当該許可を受けていること。

  • 改正第十七条第一項第二号

    第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等(以下この号において「資本取引」という。)に係る支払等(銀行等が当該確認をしなくても当該義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払等を除く。) 当該許可を受けていること。

第二十条(資本取引の定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十条第一項

    資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(第二十六条第一項各号に掲げるものが行う同条第二項に規定する対内直接投資等に該当する行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為のうち同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為を除く。)を除く。)をいう。

第二十六条(定義)

改正6・新設9・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第一項第四号

    組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)

  • 改正第二十六条第一項第五号

    前三号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次項第十号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの

  • 改正第二十六条第二項第一号

    会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)

  • 改正第二十六条第二項第三号

    上場会社等の株式の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が所有等株式(自己が所有する株式及び投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)株式の運用又はその指図をする場合におけるその対象となる当該株式をいう。以下この条及び第二十九条第九項において同じ。)の数及び当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した株式の数(これらの純株式数(その数を合計する株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの株式の合計の数をいう。第九号ロ及び第十号ロにおいて同じ。)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。)

  • 改正第二十六条第二項第四号

    上場会社等の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この号及び次号条及び第二十九条第九項において同じ。)の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうちその数を合計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号議決権の合計の数をいう。以下この項において同じ。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。)

  • 新設第二十六条第二項第九号

    外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の議決権(外国の法令に基づく権利であつて前項第三号に規定する議決権に相当するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得であつて、当該取得をしたものが直接に保有する次のいずれかに該当する直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該取得をしたものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数と、当該取得をしたものによりその議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の当該取得をしたものと株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定めるものが直接に保有する当該直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該政令で定めるものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数とを合計した議決権の数(その数を合計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による議決権の合計の数)の当該直接保有法人等の議決権の総数に占める割合が、新たに百分の五十以上となるもの

  • 新設第二十六条第二項第九号イ

    会社(上場会社等を除く。)の株式又は持分を所有している直接保有法人等

  • 新設第二十六条第二項第九号ロ

    当該取得をしたもの及びその密接関係者が所有する上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及びその密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等

  • 新設第二十六条第二項第九号ハ

    当該取得をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及びその密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等

  • 新設第二十六条第二項第十号

    次のいずれかに該当する直接保有法人等又は当該直接保有法人等の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の直接保有法人等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定める外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の役員の選任に係る議決権の行使であつて、当該選任により、当該行使をしたもの及び当該行使をしたものの役員その他の関係者として政令で定める者が新たに当該選任に係る法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するものの過半数を占めることとなるもの

  • 新設第二十六条第二項第十号イ

    会社(上場会社等を除く。)の株式又は持分を所有している直接保有法人等

  • 新設第二十六条第二項第十号ロ

    当該行使をしたもの及びその密接関係者が所有する上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及びその密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等

  • 新設第二十六条第二項第十号ハ

    当該行使をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及びその密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等

  • 第二十六条第二項第十一号文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第二十六条第四項

    第二項第三号から第五号までに、第九号ロ及びハ並びに第十号ロ及びハに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は、同意者、第二項第九号に規定する取得をしたもの、同項第十号に規定する行使をしたもの又は直接保有法人等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。

  • 新設第二十六条第五項

    第二項第九号及び第十号並びに前項に規定する直接保有法人等とは、会社(上場会社等を除く。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として当該株式若しくは持分又は当該所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する場合は、当該特定組合類似団体)をいう。

第二十七条(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)

改正13・新設13
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条第一項

    外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において次条、第二十八条の二及び第二十九条第七項を除き、以下同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この次条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において第七項、第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が行おうとする対内直接投資等が前条第二項各号に掲げる行為のうち当該行為に係る金額を算定することができるものとして政令で定める行為に該当する場合に、第四号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が同号に規定する国の安全等に係る措置を講ずる場合に限る。)を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

  • 新設第二十七条第一項第一号

    次のイからホまでに掲げる対内直接投資等の区分に応じ、当該イからホまでに定める事業の目的

  • 新設第二十七条第一項第一号イ

    前条第二項第一号から第五号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第五号までに掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このイにおいて同じ。) 同項第一号から第五号までに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業

  • 新設第二十七条第一項第一号ロ

    前条第二項第六号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第六号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このロにおいて同じ。) 同項第六号に規定する支店等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業

  • 新設第二十七条第一項第一号ハ

    前条第二項第七号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第七号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このハにおいて同じ。) 同項第七号に規定する本邦に主たる事務所を有する法人(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業

  • 新設第二十七条第一項第一号ニ

    前条第二項第八号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このニにおいて同じ。) 同項第八号に規定する事業の承継(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)により承継する事業

  • 新設第二十七条第一項第一号ホ

    前条第二項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このホにおいて同じ。) 同項第九号イからハまで又は第十号イからハまでに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業

  • 新設第二十七条第一項第二号

    当該対内直接投資等の金額

  • 新設第二十七条第一項第三号

    当該対内直接投資等の実行の時期

  • 新設第二十七条第一項第四号

    当該外国投資家による当該対内直接投資等に係る会社の経営への関与の制限その他の当該対内直接投資等が第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全等に係る措置」という。)

  • 新設第二十七条第一項第五号

    その他政令で定める事項

  • 改正第二十七条第二項

    対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの期間は、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業同項第一号に規定する事業の目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

  • 改正第二十七条第三項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間政令で定めるところにより、当該届出に係る前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十七条の三において「禁止期間」という。)を、当該届出を受理した日から起算して四月を経過する日までの間に限り、延長することができる。

  • 改正第二十七条第四項

    財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された禁止期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された禁止期間を短縮することができる。

  • 改正第二十七条第五項

    財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項、国の安全等に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該対内直接投資等の中止を勧告することができる。ただし、当該変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止を勧告することができる期間は、第三項若しくは次項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。

  • 改正第二十七条第六項

    前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十七条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)とする。

  • 改正第二十七条第八項

    前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等又は国の安全等に係る措置に関する修正を行わなければならない。

  • 改正第二十七条第九項

    第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又若しくは第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなく又は第二十七条の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定により延長された禁止期間の満了前であつても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。

  • 改正第二十七条第十項

    第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該対内直接投資等の中止を命ずることができる。ただし、当該変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止を命ずることができる期間は、第三項若しくは第六項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。

  • 改正第二十七条第十一項

    財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の若しくは国の安全等に係る措置に関する修正の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。

  • 改正第二十七条第十二項

    第五項から前項までに定めるもののほか、これらの規定による対内直接投資等に係る内容の変更又は、国の安全等に係る措置に関する修正又は対内直接投資等の中止の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 改正第二十七条第十三項

    特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項まで、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項の規定を適用する。

  • 改正第二十七条第十四項

    外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家前条第一項各号に掲げるもの(以下「非居住者等」という。)のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十二項まで及び第二十九条第一項から第四項まで、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項の規定を適用する。

  • 新設第二十七条第十四項第一号

    当該非居住者等の計算において行われるもの

  • 新設第二十七条第十四項第二号

    契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

  • 新設第二十七条第十四項第三号

    当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第二十七条の二(対内直接投資等の届出の特例)

改正4・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条の二第一項

    外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号まで及び第九号(に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものに限る。)に掲げる行為にとして政令で定める行為に限る。)に限る。以下この条及び第二十九条第五項第七項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。

  • 改正第二十七条の二第五項

    前二項に定めるもののほか、第三項これらの規定による勧告及び命令の手続その他当該勧告これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 改正第二十七条の二第六項

    特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第五項第七項の規定を適用する。

  • 改正第二十七条の二第七項

    外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家非居住者等のために当該外国投資家非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び第二十九条第五項第七項の規定を適用する。

  • 新設第二十七条の二第七項第一号

    当該非居住者等の計算において行われるもの

  • 新設第二十七条の二第七項第二号

    契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

  • 新設第二十七条の二第七項第三号

    当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第二十七条の三(禁止期間中の国の安全等に係る措置に関する自発的な修正の届出)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の三第一項

    第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。

  • 新設第二十七条の三第二項

    前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十七条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。

第二十七条の四(禁止期間満了後の国の安全等に係る措置に関する変更の届出)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の四第一項

    第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、第二十九条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第十項(次項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

  • 新設第二十七条の四第二項

    第二十七条第二項から第十四項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「対内直接投資等を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「次に」とあるのは「、第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、次に」と、同条第五項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該対内直接投資等の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第八項中「係る対内直接投資等又は」とあるのは「係る」と、「行わなければ」とあるのは「行い、又は第一項第四号に掲げる事項に係る変更を中止しなければ」と、同条第九項中「対内直接投資等」とあるのは「第一項第四号に掲げる事項に係る変更」と、同条第十項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第十一項中「対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全等に係る措置に関する修正」と、同条第十二項中「よる対内直接投資等に係る内容の変更、」とあるのは「よる」と、「対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。