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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

第五章 対内直接投資等(第二十七条の二から第二十七条の四まで)

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十七条の二

(対内直接投資等の届出の特例)
この条に改正7か所
第二十七条の二第一項(対内直接投資等の届出の特例)改正

外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号まで及び第九号(に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものに限る。)に掲げる行為にとして政令で定める行為に限る。)に限る。以下この条及び第二十九条第五項第七項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。

第二十七条の二第二項(対内直接投資等の届出の特例)

財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。

第二十七条の二第三項(対内直接投資等の届出の特例)

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第二十七条の二第四項(対内直接投資等の届出の特例)

財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十七条の二第五項(対内直接投資等の届出の特例)改正

前二項に定めるもののほか、第三項これらの規定による勧告及び命令の手続その他当該勧告これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十七条の二第六項(対内直接投資等の届出の特例)改正

特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第五項第七項の規定を適用する。

第二十七条の二第七項(対内直接投資等の届出の特例)改正

外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家非居住者等のために当該外国投資家非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び第二十九条第五項第七項の規定を適用する。

第二十七条の二第七項第一号(対内直接投資等の届出の特例)新設

当該非居住者等の計算において行われるもの

第二十七条の二第七項第二号(対内直接投資等の届出の特例)新設

契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

第二十七条の二第七項第三号(対内直接投資等の届出の特例)新設

当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

第二十七条の三見出し新設

禁止期間中の国の安全等に係る措置に関する自発的な修正の届出

この条に改正2か所
第二十七条の三第一項(禁止期間中の国の安全等に係る措置に関する自発的な修正の届出)新設

第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。

第二十七条の三第二項(禁止期間中の国の安全等に係る措置に関する自発的な修正の届出)新設

前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十七条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。

第二十七条の四見出し新設

禁止期間満了後の国の安全等に係る措置に関する変更の届出

この条に改正2か所
第二十七条の四第一項(禁止期間満了後の国の安全等に係る措置に関する変更の届出)新設

第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、第二十九条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第十項(次項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

第二十七条の四第二項(禁止期間満了後の国の安全等に係る措置に関する変更の届出)新設

第二十七条第二項から第十四項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「対内直接投資等を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「次に」とあるのは「、第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、次に」と、同条第五項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該対内直接投資等の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第八項中「係る対内直接投資等又は」とあるのは「係る」と、「行わなければ」とあるのは「行い、又は第一項第四号に掲げる事項に係る変更を中止しなければ」と、同条第九項中「対内直接投資等」とあるのは「第一項第四号に掲げる事項に係る変更」と、同条第十項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第十一項中「対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全等に係る措置に関する修正」と、同条第十二項中「よる対内直接投資等に係る内容の変更、」とあるのは「よる」と、「対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

改正箇所 1 / 11