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外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)

第五章 対内直接投資等(第二十七条)

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十七条

(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
この条に改正26か所
第二十七条第一項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において次条、第二十八条の二及び第二十九条第七項を除き、以下同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この次条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において第七項、第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が行おうとする対内直接投資等が前条第二項各号に掲げる行為のうち当該行為に係る金額を算定することができるものとして政令で定める行為に該当する場合に、第四号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が同号に規定する国の安全等に係る措置を講ずる場合に限る。)を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

第二十七条第一項第一号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

次のイからホまでに掲げる対内直接投資等の区分に応じ、当該イからホまでに定める事業の目的

第二十七条第一項第一号イ(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

前条第二項第一号から第五号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第五号までに掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このイにおいて同じ。) 同項第一号から第五号までに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業

第二十七条第一項第一号ロ(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

前条第二項第六号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第六号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このロにおいて同じ。) 同項第六号に規定する支店等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業

第二十七条第一項第一号ハ(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

前条第二項第七号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第七号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このハにおいて同じ。) 同項第七号に規定する本邦に主たる事務所を有する法人(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業

第二十七条第一項第一号ニ(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

前条第二項第八号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このニにおいて同じ。) 同項第八号に規定する事業の承継(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)により承継する事業

第二十七条第一項第一号ホ(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

前条第二項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このホにおいて同じ。) 同項第九号イからハまで又は第十号イからハまでに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業

第二十七条第一項第二号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

当該対内直接投資等の金額

第二十七条第一項第三号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

当該対内直接投資等の実行の時期

第二十七条第一項第四号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

当該外国投資家による当該対内直接投資等に係る会社の経営への関与の制限その他の当該対内直接投資等が第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全等に係る措置」という。)

第二十七条第一項第五号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

その他政令で定める事項

第二十七条第二項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの期間は、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業同項第一号に規定する事業の目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

第二十七条第三項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間政令で定めるところにより、当該届出に係る前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十七条の三において「禁止期間」という。)を、当該届出を受理した日から起算して四月を経過する日までの間に限り、延長することができる。

第二十七条第三項第一号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)

イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)

第二十七条第三項第一号イ(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)

国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。

第二十七条第三項第一号ロ(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)

我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

第二十七条第三項第二号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)

当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

第二十七条第三項第三号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)

資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

第二十七条第四項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された禁止期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された禁止期間を短縮することができる。

第二十七条第五項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項、国の安全等に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該対内直接投資等の中止を勧告することができる。ただし、当該変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止を勧告することができる期間は、第三項若しくは次項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。

第二十七条第六項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十七条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)とする。

第二十七条第七項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)

第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

第二十七条第八項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等又は国の安全等に係る措置に関する修正を行わなければならない。

第二十七条第九項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又若しくは第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなく又は第二十七条の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定により延長された禁止期間の満了前であつても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。

第二十七条第十項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該対内直接投資等の中止を命ずることができる。ただし、当該変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止を命ずることができる期間は、第三項若しくは第六項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。

第二十七条第十一項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の若しくは国の安全等に係る措置に関する修正の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。

第二十七条第十二項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

第五項から前項までに定めるもののほか、これらの規定による対内直接投資等に係る内容の変更又は、国の安全等に係る措置に関する修正又は対内直接投資等の中止の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十七条第十三項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項まで、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項の規定を適用する。

第二十七条第十四項(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)改正

外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家前条第一項各号に掲げるもの(以下「非居住者等」という。)のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十二項まで及び第二十九条第一項から第四項まで、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項の規定を適用する。

第二十七条第十四項第一号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

当該非居住者等の計算において行われるもの

第二十七条第十四項第二号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

第二十七条第十四項第三号(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)新設

当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

改正箇所 1 / 26