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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第八章 罰則(第百九十九条から第二百条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百九十九条

第一項

第二十六条の三十五、第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八若しくは第百五十六条の八十の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認定特定非財務情報監査証明業協会等」という。)、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、商品取引参加者、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は認定特定非財務情報監査証明業協会等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十九条の二

第一項

正当な理由がなく、第二百十一条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第二百条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しないとき。

二

第七条第一項前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しないとき。

三

第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四

第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しないとき。

五

第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しないとき。

六

第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しないとき。

七

第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わないとき。

八

第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。

九

第二十七条の九第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつたとき。

十

第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しないとき。

十一

第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。

十二

第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しないとき。

十二の二

重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしないとき、又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反したとき。

十二の三

第二十七条の三十九第四項の規定による特定暗号資産情報の公表をしていないのに同項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをしたとき、又は当該特定暗号資産情報につき第二十七条の五十四第二項の規定に違反したとき。

十二の四

第二十七条の三十九第四項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七条の三十九第四項の規定による特定暗号資産情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。

十二の五

第二十七条の四十第一項の規定に違反したとき。

十二の六

第二十七条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による特定暗号資産情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供をしたとき。

十二の七

第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報の公表をしないとき、又は当該特定暗号資産臨時情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。

十二の八

重要な事項につき第二十七条の五十二の規定による特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。

十二の九

第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。

十二の十

第二十七条の五十七第二項の規定による命令に違反したとき。

十二の十一

第三十一条の三の二の規定に違反したとき。

十三

第三十二条の二第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による命令に違反したとき。

十四

第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十五

第三十九条第七項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十五の二

第四十条の六の規定に違反したとき。

十六

第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。

十七

第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項、第百六条の二十一第二項、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項又は第百五十六条の五の九第二項の規定に違反したとき。

十八

第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反したとき。

十八の二

第百五十六条の四十一第一項の規定に違反したとき。

十九

第百六十七条の三(第百七十一条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二十

第百六十八条の規定に違反したとき。

二十一

第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をしたとき。

二十二

第百七十一条の十一の規定に違反したとき。

二十三

第百七十一条の十三又は第百七十一条の十四の規定に違反して、表示をしたとき。