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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第八章 罰則(第百九十七条の三から第百九十八条の五の二まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百九十七条の三

第一項

第三十八条の二第一号の規定に違反した場合(当該違反が投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。)に関して行われたものである場合に限る。)においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

不正の手段により第二十六条の六、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録、第三十一条第四項、第六十六条の五第四項若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録又は第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けたとき。

二

第二十六条の十四、第三十六条の三、第六十六条の九、第六十六条の三十四、第六十六条の七十九又は第六十六条の九十八の規定に違反して他人に特定非財務情報監査証明業、登録金融機関業務、金融商品仲介業、信用格付業、投資運用関係業務受託業又は暗号資産管理関係業務を行わせたとき。

二の二

第三十八条第一号の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)。

二の三

第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。

二の四

第四十二条の七第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

三

第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行つたとき。

三の二

第五十九条の六又は第六十条の十三(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせたとき。

三の三

第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つたとき。

三の四

第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせたとき。

三の五

第六十六条の九十四第一項の規定による届出をしないで暗号資産管理関係業務を行い、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。

三の六

第六十六条の百三第一項の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。

四

第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設したとき、又は外国金融商品市場における取引を行わせたとき。

五

第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つたとき。

六

第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つたとき。

六の二

第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つたとき。

七

第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。

八

第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反したとき。

第二項

第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の二

第一項

次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。

一

第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項又は第百九十七条の二第一項第十三号若しくは第十六号の罪の犯罪行為により得た財産

二

前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産

第二項

前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

第百九十八条の三

第一項

第三十八条の二若しくは第三十九条第一項(これらの規定を第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十一条の二第二号若しくは第五号又は第四十二条の二第一号、第三号若しくは第六号の規定に違反した場合(第三十八条の二第一号の規定に違反した場合にあつては、当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)においては、その行為をした金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の四

第一項

第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の五

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項、第四十三条の二の二、第四十三条の三、第四十三条の十四第一項若しくは第二項前段又は第四十三条の十五第一項前段の規定に違反したとき。

二

第二十六条の二十四第一項、第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項、第六十六条の八十五第一項又は第六十六条の百三第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

二の二

第五十七条の二十第一項若しくは第二項、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

三

第二十六条の三十六第一項の規定による措置若しくは同条第二項の規定による停止、第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六第一項の規定による措置若しくは同条第二項の規定による停止、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。

四

第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。

第百九十八条の五の二

第一項

第二十六条の十二の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。