検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年10月1日から施行予定(11か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 総則(第二十九条の二から第二十九条の三まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十九条の二

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号、名称又は氏名

二

法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額)

三

法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ニ(3)及び第五節を除く。)から第三章の六までにおいて同じ。)の氏名又は名称

四

政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

五

業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業並びに同条第五項第一号に掲げる行為に係る業務及び暗号資産等管理業務の種別をいう。)

五の二

投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨

六

第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、電子募集業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為(政令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)又は電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより同項第九号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨

七

高速取引行為に関する次に掲げる事項

イ

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあつては、その旨

ロ

第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨

ハ

イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

八

第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨

イ

当該権利についての第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第五号までに掲げる行為

ロ

第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為

九

暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨

イ

第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為

ロ

第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為

十

貸付事業等権利(第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業をいう。第四十条の三の三において同じ。)が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他の政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨

十一

暗号資産取引業を行う場合にあつては、次に掲げる事項

イ

取り扱う暗号資産(第二条第八項第二十五号に掲げる行為のみにおいて取り扱うものを除く。)の名称

ロ

暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合においては、その旨並びに当該暗号資産管理関係業務提供者の商号、名称又は氏名及び当該提供を受ける暗号資産管理関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

十二

本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地

十三

投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

十四

他に事業を行つているときは、その事業の種類

十五

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第二十九条の四第一項各号(第一号ニからヘまで、第一号の二、第三号イ、第四号ニ、第五号の二及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二

業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類

三

前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類

第三項

前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第四項

持込資本金の額の計算については、政令で定める。

第二十九条の三

(登録簿への登録)
第一項

内閣総理大臣は、第二十九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、金融商品取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。