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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章の七 特定暗号資産情報等及び暗号資産情報等の公表等(第二十七条の四十五から第二十七条の四十九まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十七条の四十五

(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の役員等の賠償責任)
第一項

特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、次に掲げる者は、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者が、その取得又は買付けの申込みの際情報が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。

一

当該特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者が法人その他の団体である場合には、当該特定暗号資産発行者のその公表の時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者

二

当該特定暗号資産の募集・売出しに係る特定暗号資産の保有者(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者を除き、その保有者が当該特定暗号資産を保有している者からその特定暗号資産の募集・売出しをすることを内容とする契約によりこれを買い付けた場合には、当該契約の相手方)

三

当該特定暗号資産情報に係る第二十七条の五十九第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る情報が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人

第二項

前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。

一

前項第一号又は第二号に掲げる者 情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。

二

前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。

第二十七条の四十六

(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任)
第一項

特定暗号資産情報等(第二十七条の五十二に規定する特定暗号資産情報等をいい、当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。同条、第二十七条の五十四第一項及び第二十七条の五十七を除き、以下この章において同じ。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報等が同項の規定により公表されている間に当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者(当該特定暗号資産情報等が特定暗号資産情報である場合にあつては、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しによらないで取得し、又は買い付けた者に限る。)又は処分した者に対し、第二十七条の四十三第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、情報が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者又は処分した者がその取得若しくは買付け又は処分の際虚偽情報等を知つていたときは、この限りでない。

第二項

前項の場合において、賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。

第三項

第一項本文の場合において、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等の事実の公表がされたときは、当該虚偽情報等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該特定暗号資産を取得し、又は買い付け、当該公表日において引き続き当該特定暗号資産を保有する者は、当該公表日前一月間の当該特定暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該特定暗号資産の取引価額の平均額を控除した額を、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等により生じた損害の額とすることができる。

第四項

前項の「虚偽情報等の事実の公表」とは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者又は当該特定暗号資産発行者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等に係る公表すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、内閣府令で定めるところにより、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。

第五項

第三項の場合において、その賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等によつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

第六項

前項の場合を除くほか、第三項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等によつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

第二十七条の四十七

(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者に対する賠償請求権の時効)
第一項

前条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

一

請求権者が特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたことがあることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から二年間行使しないとき。

二

当該特定暗号資産情報等の公表があつた時から五年間行使しないとき。

第二十七条の四十八

(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者の役員等の賠償責任)
第一項

特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、次に掲げる者は、当該特定暗号資産情報等が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者(当該特定暗号資産情報等が特定暗号資産情報である場合にあつては、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しによらないで取得し、又は買い付けた者に限る。)又は処分した者に対し、当該特定暗号資産情報等が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

一

当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者が法人その他の団体である場合には、当該特定暗号資産発行者のその公表の時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者

二

当該特定暗号資産情報等に係る第二十七条の五十九第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る情報が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人

第二項

第二十七条の四十五第二項の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第二十七条の四十八第一項の」と、同項第一号中「前項第一号又は第二号」とあるのは「第二十七条の四十八第一項第一号」と、同項第二号中「前項第三号」とあるのは「第二十七条の四十八第一項第二号」と読み替えるものとする。

第二十七条の四十九

(適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等の告知等)
第一項

特定暗号資産取得勧誘等のうち、第二条第五十二項第二号イ又はロに掲げる場合(同号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)に該当するもの(同項第二号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等が同項第二号イ又はロに掲げる場合に該当することにより当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に関し第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合(同条第三項に規定する情報の公表が行われている場合をいう。第三項において同じ。)その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第二項

前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等を行う者は、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等により特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項に係る情報を提供しなければならない。

第三項

特定暗号資産取得勧誘等のうち、第二条第五十二項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け特定暗号資産取得勧誘等」という。)を行う者は、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等が同号ロに掲げる場合に該当することにより当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等に関し第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第四項

前項本文の規定の適用を受ける少人数向け特定暗号資産取得勧誘等を行う者は、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等により特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項に係る情報を提供しなければならない。