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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第三章の五 投資運用関係業務受託業者(第六十六条の七十一から第六十六条の八十一まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章の五 投資運用関係業務受託業者

第一節 総則

第六十六条の七十一

(登録)
第一項

投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

第六十六条の七十二

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号、名称又は氏名

二

財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの

三

法人であるときは、役員の氏名又は名称

四

主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地

五

登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

六

業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)

七

他に事業を行つているときは、その事業の種類

八

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二

投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三

法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四

その他内閣府令で定める書類

第三項

前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第六十六条の七十三

(登録簿への登録)
第一項

内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十六条の七十四

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

二

他に行う事業が公益に反すると認められる者

三

次のいずれかに該当する者

イ

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者

ロ

その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

四

その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

五

財産的基礎を有しない者

六

国内に営業所又は事務所を有しない者

七

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)

心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

(2)

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

ロ

外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

ハ

登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者

八

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ

第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者

ロ

外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者

ハ

登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者

第六十六条の七十五

(変更登録等)
第一項

投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。

第三項

投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四項

投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。

第五項

前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の七十三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第三号から第五号まで、第七号ハ若しくは第八号ハ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 業務

第六十六条の七十六

(誠実義務)
第一項

投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。

第六十六条の七十七

(委託者に対する義務)
第一項

投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

第二項

投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

第六十六条の七十八

(業務管理体制の整備)
第一項

投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

第六十六条の七十九

(名義貸しの禁止)
第一項

投資運用関係業務受託業者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。

第六十六条の八十

(再委託の禁止)
第一項

投資運用関係業務受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があつた場合には、投資運用関係業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。

第六十六条の八十一

(記録の保存)
第一項

投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。