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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制

第百八十五条の二十二

(不正行為の禁止)
第一項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一

暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項において「暗号等資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。

二

暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。

三

暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。

第二項

第百五十七条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等については、適用しない。

第百八十五条の二十三

(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第一項

何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第二項第一号及び第二号並びに第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

第二項

第百五十八条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等及び暗号等資産等については、適用しない。

第百八十五条の二十四

(相場操縦行為等の禁止)
第一項

何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」という。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

一

権利の移転を目的としない仮装の暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。

二

金銭の授受を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)をすること。

三

暗号等資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること。

四

自己のする暗号等資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。

五

自己のする暗号等資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。

六

暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

七

暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

八

暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

九

前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

第二項

何人も、暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(第一号及び第三号において「暗号等資産売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)をしてはならない。

一

暗号等資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号等資産等の相場を変動させるべき一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。

二

暗号等資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。

三

暗号等資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。

第三項

第百五十九条の規定は、暗号等資産関連市場デリバティブ取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引並びにこれらの申込み、委託等及び受託等については、適用しない。