検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第四章 金融商品取引業協会(第七十九条の四から第七十九条の十九まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七十九条の四

(報告の徴取及び立入検査)
この条に改正1か所
第七十九条の四第一項(報告の徴取及び立入検査)改正

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定協会又若しくは当該認定協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第七十九条の五

(内閣総理大臣に対する協力)
第一項

内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。

第七十九条の六

(認定協会に対する監督命令)
第一項

内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、認定協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第三節 認定投資者保護団体

第七十九条の七

(認定投資者保護団体の目的及び業務)
第一項

有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び認定協会を除く。次条第三号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。

一

金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に対する苦情の解決

二

金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん

三

前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務

第二項

前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第七十九条の八

(欠格事項)
第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二

第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三

その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ

拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

ロ

第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者

第七十九条の九

(認定の基準)
第一項

内閣総理大臣は、第七十九条の七第二項の規定による申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一

第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

二

第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

三

第七十九条の七第一項各号に掲げる業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

第七十九条の十

(業務廃止の届出)
第一項

第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第七十九条の十一

(対象事業者)
第一項

認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。

第二項

認定団体は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第七十九条の十二

(認定団体による苦情の処理)
第一項

第七十七条の規定は、認定団体が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。

第七十九条の十三

(認定団体によるあつせん)
第一項

第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。

第七十九条の十四

(役職員の秘密保持義務等の準用)
第一項

第七十二条の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。

第七十九条の十五

(名称の使用制限)
第一項

認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第七十九条の十六

(報告の徴取)
第一項

内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

第七十九条の十七

(投資者保護指針)
第一項

認定団体は、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護のために、対象事業者による金融商品取引の契約内容、対象事業者による資産運用のあり方その他投資者の保護を図るため必要な事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿つた指針(以下「投資者保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。

第二項

認定団体は、前項の規定により投資者保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該投資者保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。

第三項

認定団体は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。

第七十九条の十八

(命令)
第一項

内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、投資者保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

第七十九条の十九

(認定の取消し)
第一項

内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一

第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二

第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

三

前条の規定による命令に従わないとき。

四

不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

改正箇所 1 / 1