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第八十六条
①死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
②届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一死亡の年月日時分及び場所
二その他法務省令で定める事項
③やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
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