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第七十七条
①第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
②前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名
二その他法務省令で定める事項
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