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第二十七条の三
市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
一届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。
二その他戸籍の記載のために必要があるとき。
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