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第百二十九条

戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(に規定する保有個人情報をいう。)については、第五章第四節の規定は、適用しない。

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