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1 条

第百二十一条の三

法務大臣は、又はの規定による提供の用に供する戸籍関係情報(に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。

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