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目次
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和六〇年六月一日法律第四五号
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第十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第二十条 検討
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