1 条
第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第五号から第八号までを除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
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