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第六十八条の二(子ども・子育て支援納付金)

出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。

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