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目次
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雇用保険法
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第三章 失業等給付
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第一節 通則
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第十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十一条
(受給権の保護)
失業
等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
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第十条の四 返還命令等
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第十二条 公課の禁止
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