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改正の経緯

家事事件手続法

第二百六十一条第三項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第五十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による事実の調査及び心身の状況についての診断について準用する。

  2. 未施行 令和五年法律第五十三号 改正

    第五十八条第三項及び第四項から第五項までの規定は、前項の規定による事実の調査及び心身の状況についての診断について準用する。

二つの文言を選んで比べる