改正の経緯
家事事件手続法
第二百五十四条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
次に掲げる書面については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ずに、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。
次に掲げる書面については、当事者は、第一項当事者は、非電磁的家事調停事件記録中当該当事者が提出した書面等又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ずにないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができ閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。次条第四項第三号又は第四号に掲げる事項について第三十八条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。