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改正の経緯

家事事件手続法

第二十四条第二項第二号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第二百六十八条第一項若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾又は第二百八十六条第八項の共同の申出

  2. 未施行 令和五年法律第五十三号 改正

    第二百六十八条第一項若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項若しくは第二項に規定する調停条項案の受諾又は第二百八十六条第八項の共同の申出

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