改正の経緯
家事事件手続法
第百九十条の二第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。
第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条第百四十六条の二、第百四十七条及び第百七十三条第一項から第六項までの規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人同条第三項中「子の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。