改正の経緯
家事事件手続法
第十九条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
特別代理人が手続行為をするには、
後見未成年後見人又は特定補助人と同一の授権がなければならない。
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
特別代理人が手続行為をするには、後見未成年後見人又は特定補助人と同一の授権がなければならない。