改正の経緯
家事事件手続法
第百七十三条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第百二十五条の規定は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。
第百二十五条の規定は、家庭裁判所は、いつでも、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用すおいて選任した管理者を改任することができる。
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第百二十五条の規定は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。
第百二十五条の規定は、家庭裁判所は、いつでも、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用すおいて選任した管理者を改任することができる。