改正の経緯
家事事件手続法
第百六十五条第七項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
特別養子縁組の離縁の審判 養子、養親、養子の実父母、養子に対し親権を行う者で養親でないもの、養子の後見人、養親の後見人、養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人
特別養子縁組の離縁の審判 養子、養親、養子の実父母、養子に対し親権を行う者で養親でないもの、養子の
後見人、養親の後見未成年後見人又は特定補助人、養親の特定補助人、養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見未成年後見人又は特定補助人