改正の経緯
家事事件手続法
第百六十五条第三項第四号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
養子に対し親権を行う者(第二号に掲げる者を除く。)及び養子の後見人
養子に対し親権を行う者(第二号に掲げる者を除く。)及び養子の
後見未成年後見人又は特定補助人
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
養子に対し親権を行う者(第二号に掲げる者を除く。)及び養子の後見人
養子に対し親権を行う者(第二号に掲げる者を除く。)及び養子の後見未成年後見人又は特定補助人