改正の経緯
家事事件手続法
第百四十一条第一項第六号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
補助人の解任の申立てを却下する審判 申立人、補助監督人並びに被補助人及びその親族
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家事事件手続法
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