改正の経緯
家事事件手続法
第百二十七条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前各項の規定は、成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。
前各項の規定は、
成年後見補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前各項の規定は、成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。
前各項の規定は、成年後見補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。