改正の経緯
家事事件手続法
第百二十七条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、
成年被後見人補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。