改正の経緯
家事事件手続法
第百二十七条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の規定による成年後見人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される成年後見人、他の成年後見人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
前項の規定による
成年後見補助人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される成年後見人、他の成年後見補助人、他の補助人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。