改正の経緯
家事事件手続法
第百二十六条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
後見命令の審判は、成年被後見人となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。
後見特定補助命令の審判は、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。