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改正の経緯

家事事件手続法

第百二十五条第四項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 第三項に移り、文言も改正

    家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ず家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

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