改正の経緯
家事事件手続法
第百二十五条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、いつでも、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任することができる。
家庭裁判所は、
いつでも、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任す適当な者に、補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。