1 条
消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
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消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四