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1 条

第三条(消費者安全法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現にの規定による改正前のイ及びロ又は及びに掲げる事務その他これに準ずるものとして内閣府令で定める事務に従事した経験を有する者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、の規定による改正後の消費者安全法第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験(次項において単に「試験」という。)に合格した者とみなす。

前項に規定する場合のほか、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会の課程を修了した者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、の規定の施行後五年内に限り、試験に合格した者とみなす。