If the Consumer Commission finds it necessary to do so in light of information it has obtained from a Consumer or Enterprise, the head of a relevant administrative organ, or another party, or in light of other information about an Actual or Potential Consumer-Related Incident, it may make the necessary recommendations to the Prime Minister for preventing Instances of Harm to Consumers from Occurring or Increasing.
消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。
After making a recommendation pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the Consumer Commission may ask the Prime Minister to report on the measures taken based on the recommendation.
消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
定義第二条第五項・法令全体に適用
次に掲げる事故又は事態
わかりやすく言うと
商品や役務などの使用等に伴い消費者の生命・身体に政令で定める程度の被害が出た事故(安全性の欠如によらないことが明らかなものを除く)、消費安全性を欠く商品等や役務の使用等でそうした事故のおそれがある政令の要件に当たる事態、虚偽や誇大な広告など政令で定める行為を事業者がした事態の総称です。
略称規定第三十八条第一項
…当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様…
わかりやすく言うと
消費者事故等による被害が広がることと、それと同種または類似の消費者事故等が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第三十八条第一項)。
消費者委員会
内閣府に置かれる委員会です(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第一項)。内閣総理大臣が任命する十人以内の委員で組織し、委員は独立してその職権を行います(消費者庁及び消費者委員会設置法第七条・第九条第一項・第十条第一項)。消費者の利益の擁護と増進、景品類等の適正化、物価などに関する重要事項について、自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣または消費者庁長官に建議し、また、その諮問に応じて調査審議します。消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第四号に掲げる法律によってその権限とされた事項も処理します(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第一号・第二号・第四号)。不当景品類及び不当表示防止法では、内閣総理大臣は、景品類や表示の指定、景品類の制限や禁止をしようとするときは、消費者委員会の意見を聴かなければなりません(不当景品類及び不当表示防止法第三条・第六条)。特定商取引に関する法律では、主務大臣は、一定の政令の制定や改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければなりません(特定商取引に関する法律第六十四条)。
消費者庁及び消費者委員会設置法第6条・第7条・第9条・第10条、不当景品類及び不当表示防止法第3条・第6条、特定商取引に関する法律第64条を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。