If an Actual or Potential Serious Accident has occurred because a good or product is not Safe to Use, and there is imminent danger of instances of harm from that Actual or Potential Serious Accident increasing or imminent danger of an Actual or Potential Serious Accident with the same cause occurring (except when there are measures based on the provisions of any other law that can be taken to prevent Instances of Serious Bodily Harm from Occurring or Increasing), and the Prime Minister finds it particularly necessary to do so in order to prevent Instances of Serious Bodily Harm from Occurring or Increasing, the Prime Minister may designate a period of up to six months in which persons are prohibited or restricted from transferring or delivering the good or product (including any good or product sharing the part, manufacturing method, or other feature that caused the relevant good or product not to be Safe to Use) or using it in their services as their business or to further their business, within the necessary limits.
内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し、かつ、当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等が発生する急迫した危険がある場合(重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において、重大生命身体被害の発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、六月以内の期間を定めて、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を含む。)を事業として又は事業のために譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限することができる。
If the Prime Minister finds that the prohibition or restriction referred to in the preceding paragraph is no longer necessary because it has become possible to take measures based on the provisions of any other law so as to prevent Instances of Serious Bodily Harm from Occurring or Increasing or due to other circumstances, the Prime Minister is to cancel all or part of the prohibition or restriction under that paragraph.
内閣総理大臣は、重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の禁止又は制限の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除するものとする。
Before implementing a prohibition or restriction under paragraph (1) or cancelling all or part of a prohibition or restriction under the preceding paragraph, the Prime Minister must hear the opinions of the Consumer Commission.
A prohibition or restriction under paragraph (1), or the cancellation of all or part of a prohibition or restriction under paragraph (2) is implemented through the issuance of public notice in the Official Gazette, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
定義第二条第四項
事業者がその事業として供給する商品若しくは製品又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物
定義第二条第四項・法令全体に適用
商品等(事業者がその事業として供給する商品若しくは製品又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物をいう。以下同じ。)又は役務(事業者がその事業として又はその事業のために提供するものに限る。以下同じ。)の特性、それらの通常予見される使用(飲食を含む。)又は利用(以下「使用等」という。)の形態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性
わかりやすく言うと
商品等や役務が、消費者に使われたり利用されたりする時点で、通常備えているべき安全性のことです。商品等や役務の特性、通常予想される使い方(飲食を含みます)や利用のされ方などの事情を考えて判断します。
定義第二条第七項・法令全体に適用
次に掲げる事故又は事態
わかりやすく言うと
消費者事故等のうち、生命・身体に被害が出た事故で被害が重大なものとして政令の要件に当たるものと、消費安全性を欠く商品等や役務の使用等が行われた事態で、そうした重大な事故を起こすおそれがあるとして政令の要件に当たるものをまとめた呼び名です。
略称規定第四十条第一項
内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合(当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等の発生(以下「重大生命身体被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るために…
わかりやすく言うと
重大事故等による被害が広がることと、その重大事故等と原因を同じくする重大事故等が新たに起きることを、まとめた呼び名です(第四十条第一項)。
消費者委員会
内閣府に置かれる委員会です(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第一項)。内閣総理大臣が任命する十人以内の委員で組織し、委員は独立してその職権を行います(消費者庁及び消費者委員会設置法第七条・第九条第一項・第十条第一項)。消費者の利益の擁護と増進、景品類等の適正化、物価などに関する重要事項について、自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣または消費者庁長官に建議し、また、その諮問に応じて調査審議します。消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第四号に掲げる法律によってその権限とされた事項も処理します(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第一号・第二号・第四号)。不当景品類及び不当表示防止法では、内閣総理大臣は、景品類や表示の指定、景品類の制限や禁止をしようとするときは、消費者委員会の意見を聴かなければなりません(不当景品類及び不当表示防止法第三条・第六条)。特定商取引に関する法律では、主務大臣は、一定の政令の制定や改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければなりません(特定商取引に関する法律第六十四条)。
消費者庁及び消費者委員会設置法第6条・第7条・第9条・第10条、不当景品類及び不当表示防止法第3条・第6条、特定商取引に関する法律第64条を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。