If the Investigation Commission finds it necessary to do so in order for it to perform the administrative processes under its jurisdiction, it may ask the Head of the Relevant Administrative Organ to provide materials, state an opinion, or implement any analysis or inspection necessary to clarify the Cause or Source of an actual or potential accident, or to otherwise provide it with necessary cooperation.
略称規定第十四条第一項・この規定及び第三十五条及び第三十八条第二項の中だけ
…前条第一項の規定による情報の集約及び分析並びにその結果の取りまとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国民生活センターの長その他の関係者(第三十五条及び第三十八条第二項において「関係行政機関の長等…
わかりやすく言うと
関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国民生活センターの長その他の関係者をまとめた呼び名です。内閣総理大臣や消費者安全調査委員会が、必要なときに資料の提供などの協力を求めることができる相手です(第十四条、第三十五条)。
略称規定第十六条第一項第一号
生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等、同条第四項に規定する鉄道事故等及び同条第六項に規定する船舶事故等を除く。第四号及び第三十三条を除き、以下同じ。)の原因及び生命身体事故等に…
わかりやすく言うと
生命身体事故等の原因と、それによる被害の原因をまとめた呼び名です。生命身体事故等とは、消費者が商品や役務などを使う中で生命・身体に一定の被害が出た事故と、そのおそれがある一定の事態で、ここでは運輸安全委員会設置法の航空事故等・鉄道事故等・船舶事故等を除きます。