第三十条(原因関係者の意見の聴取)
Article 30Hearing the Opinions of Persons Linked to the Cause or Source of an Actual or Potential Accident
The Investigation Commission must give Persons Linked to the Cause or Source of an actual or potential accident the opportunity to express their opinions before completing the Investigation into the Cause or Source thereof.
略称規定第十六条第一項第一号
生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等、同条第四項に規定する鉄道事故等及び同条第六項に規定する船舶事故等を除く。第四号及び第三十三条を除き、以下同じ。)の原因及び生命身体事故等に…
わかりやすく言うと
消費者安全調査委員会が行う、生命身体事故等の原因と、それによる被害の原因を究明するための調査のことです。運輸安全委員会設置法の航空事故等・鉄道事故等・船舶事故等は対象から除かれます(第十六条第一項第一号)。
略称規定第二十三条第二項第一号・この規定及び第二十三条第二項第二号及び第三十条の中だけ
事故等原因に関係があると認められる者(次号及び第三十条において「原因関係者」という。)、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命身体事故等の関係者(以下「生命身体事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
わかりやすく言うと
生命身体事故等の原因や、それによる被害の原因(事故等原因)に関係があると認められる者のことです(第二十三条第二項第一号)。