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1 条

第二十一条(委員長)

調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

前後の条文と読む