1 条
Members of the Investigation Commission exercise their authority independently.
調査委員会の委員は、独立してその職権を行う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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Members of the Investigation Commission exercise their authority independently.
調査委員会の委員は、独立してその職権を行う。