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1 条

第十三条(消費者事故等に関する情報の集約及び分析等)

内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の規定による通知により得た情報その他消費者事故等に関する情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用されるよう、迅速かつ適確に、当該情報の集約及び分析を行い、その結果を取りまとめるものとする。

内閣総理大臣は、前項の規定により取りまとめた結果を、関係行政機関、関係地方公共団体及び国民生活センターに提供するとともに、消費者委員会に報告するものとする。

内閣総理大臣は、第一項の規定により取りまとめた結果を公表しなければならない。

内閣総理大臣は、国会に対し、第一項の規定により取りまとめた結果を報告しなければならない。

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