1 条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「協議会」
略称規定第十一条の三第一項
…当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
わかりやすく言うと
消費者安全確保地域協議会の略称です。消費者の利益の擁護や増進に関わる事務をする国や地方公共団体の機関が、その地方公共団体の区域で消費者安全の確保の取組を効果的かつ円滑に進めるために組織できる会議体です。