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1 条

第十一条の二十二(登録の取消し等)

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第十一条の十五第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで試験業務を行ったとき。

第十一条の十五第三項、第十一条の十八第二項又は前二条の規定による命令に違反したとき。

正当な理由がないのに第十一条の十七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

不正の手段により登録を受けたとき。

前後の条文と読む