検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条の十四(登録事項の変更の届出)

登録試験機関は、第十一条の十一第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

前後の条文と読む