1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。