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1 条

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

第十六条第二項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

第十八条、第十九条第二項若しくは第七項、第二十条第二項若しくは第七項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十三条第四項前段の規定による通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者

第二十四条の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者

第二十六条の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者

第三十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者

第三十一条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者

第三十一条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに同条第三項各号に掲げる請求を拒んだ者

第三十一条第五項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者

第四十条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

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