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第四十七条(間接強制の支払額の算定)

差止請求権についてに規定する方法により強制執行を行う場合において、又はの規定により債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たっては、執行裁判所は、債務不履行により不特定かつ多数の消費者が受けるべき不利益を特に考慮しなければならない。

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